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特定商取引法には、事業者が不実のことを告げて消費者を惑わしたり、威迫したことで、消費者がクーリングオフを行使できなくなった場合には、業者が改めてクーリングオフができる旨の書面を交付してから8日間以内であれば、クーリングオフができると定められています。
よって、業者からの妨害があった場合は、最初の契約から期間が経過していてもクーリングオフをすることができます。
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