消費者に不利な契約内容があったらどうなる?
消費者契約法は公平の観点から、一部の契約内容について、業者の作成する契約条項に制限をかけています。
【債務不履行責任の全部・一部免責の条項】
全部免責について定めた条項(一切責任を負わない)は無効です。一部免責(○円を限度として責任を負わない)については、故意・重過失があるものについての条項は無効です。
【瑕疵担保責任の免責】
瑕疵担保責任(売買の目的物に瑕疵があった場合、売主が修繕義務や損害賠償責任などを負うこと)を一切負わないとする規定も無効です。
消費者契約法は、その他の消費者の利益を害する条項についても、無効になると規定しています。