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クーリングオフができる期間は、根拠となる法律や約款などで決められています。

@訪問販売:8日間
A電話勧誘販売:8日間
B連鎖販売取引:20日間
C業務提供誘引販売:20日間
D特定継続的役務提供:8日間

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