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クーリングオフできない場合は

クーリングオフ基礎知識紹介

契約取り消し

消費者契約法に基づく取消

1.重要な事項について告げられていなかった、

2.不確実な事項について断定的な判断の下に情報を提供されていた、

3.消費者に利益となる事実のみ告げ、不利益となる事実は故意に告げず、これにより当該事実が存在しないものと誤認した、

4.消費者が、住居等から退去することを求めたのに業者は退去しなかった、

5.消費者が、勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を示したのに退去させなかった

  1. 重要な事項について告げられていなかった、
  2. 不確実な事項について断定的な判断の下に情報を提供されていた、
  3. 消費者に利益となる事実のみ告げ、不利益となる事実は故意に告げず、これにより当該事実が存在しないものと誤認した、
  4. 消費者が、住居等から退去することを求めたのに業者は退去しなかった、
  5. 消費者が、勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を示したのに退去させなかった

といった事情がある場合、消費者契約法に基づいて契約を取消すことが可能です。

ただし、この場合の取消権は、追認(法的に有効なものと確定させる意思表示)できるときから6ヶ月、契約時から5年と期間制限が設けられていますので注意が必要です。

特定商取引法に基づく取り消し

消費者契約法の取り消しと同様の規定がありますが、「契約を締結するか否かに影響を及ぼす事情」に関する不実の告知にまで範囲が拡大されているほか、「単に不利益となる事実を故意に告げなかった場合」にまで要件が緩和されています。

消費者契約法に基づく取消権の場合と同様、追認(法的に有効なものと確定させる意思表示)できるときから6ヶ月、契約時から5年と期間制限が設けられていますので注意が必要です。

民法に基づく取消

  1. 詐欺・強迫による意思表示に基づき契約の申込もしくは契約を締結した場合
  2. 未成年者が親権者の同意なく契約をした場合、被成年後見人が単独で契約をした場合、被保佐人が一定の重要事項につき保佐人の同意なく契約した場合、被補助人が指定事項につき補助人の同意なく契約した場合

ただし、これらの民法上の取消権も期間制限が設けられており、その契約を追認できるときから5年、契約時から20年と定められております。

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契約解除

債務不履行解除

どちらか一方に契約上の義務を果たさない違反行為のあった場合、契約を解除することが可能です。

相手方が契約の義務を果たすべき時期にこれを履行しない場合、一定の合理的な猶予期間を設け、相手方に義務を果たすように請求します。その後、当該期間を経過してもなお相手方が義務を履行しない場合、債務不履行に基づく解除が可能となります。

瑕疵担保責任に基づく解除

売買の目的物に「瑕疵」(「容易に見つけることのできない隠れた欠陥」)があるとき、これにより契約を締結した目的が達成できないようであれば、善意無過失の飼い主は、損害賠償請求及び契約解除することが認められます。

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無効主張

消費者契約法

消費者契約法に規定するものに該当する場合、特定の条項等が無効と扱われます。

民法

錯誤(勘違い)によって契約の重要な点につき誤解して契約を結んでしまった場合、その契約自体を無効であると主張することができる場合があります。

ただし、勘違いの原因につき、僅かな注意を払うだけで容易に回避できたという場合(重過失のある場合)は、契約の無効を主張することはできません。

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中途解約

特定継続的役務提供の中途解約

特定継続的役務は、クーリングオフ期間経過後も一定限度の解約損料の支払をもって中途解約することが定められています。 

しかし、解約損料については、各業者により何かしら理由をつけて高額の解約損料になるということも少なくありません。

マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約

中途解約制度は、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネットワークビジネス)でも認められていますが、

  1. 商品が未使用・未消費であること、
  2. 商品を受け取ってから90日以内であること、
  3. 商品を再販売していないこと、
  4. 連鎖販売取引の契約から1年以内であること、
  5. 加入者の責任で商品の全部または一部を滅失・毀損させた場合でないこと、 等の条件を満たすことが求められます。

なお、連鎖販売取引における解約損料は、要件が厳格である分、代金額の10%までとされています。

このように、中途解約は解約損料の支払の部分、あるいは中途解約を行うための条件の部分での問題があり、クーリングオフと比べると、解約の効果は抜群とまでは言えません。

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