クーリングオフ基礎知識紹介
(1) 店舗での取引の場合、 (2) 訪問販売において、自ら業者を自宅等の指定した場所に呼び寄せて取引した場合、 (3) 過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合(=店舗を構える業者のとき)は、勧誘時における業者の不意打ち性がなく消費者に不利益は生じていないと考えられますので、クーリングオフは認められません。
さらに、(4) 営業としてもしくは営業のために取引した場合も、クーリングオフすることができません。
営業目的での取引においては、事業者同士の取引関係ということになり、「消費者保護」という趣旨が該当しないと考えられるからです。
また、(5) 海外の事業者と取引した場合も、クーリングオフの適用対象外です。
その他、(6) 法令で指定された商品・権利・サービス以外のものが対象となる場合も原則としてクーリングオフは認められません。
では、以上のようにクーリングオフができない場合には「泣き寝入り」するしかないわけではありません。
クーリングオフは、解約手続のうちの1つの手段にすぎないのであり、他の解約制度を利用することができる場合は、それにより契約解除の効果を生じさせることができます。