クーリングオフ基礎知識紹介
法令上クーリングオフが認められるもののクーリングオフが可能な期間は次のようになっています。
訪問販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示会販売(ただし、固定の施設で2~3日以上開催するものは除外)等を含みます。
電話勧誘販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
連鎖販売取引
一定内容の書面の交付を受けたとき又は商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間。
なお、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間経過後も、一定限度の解約金を支払うことにより中途解約することが認められています。
業務提供誘引販売
一定内容の書面の交付を受けたときから20日間。
いわゆる「SOHO(在宅)ビジネス」等がこれにあたります。
特定継続的役務提供
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
エステサロンでの美容施術、学習塾での授業、家庭教師による授業、英会話等の語学教室、パソコンの知識・技能の教授を行う教室、結婚相手の紹介の6つのサービスを指します。
なお、特定継続的役務の場合は、クーリングオフ期間経過後も一定限度の解約金を支払うことで、中途解約することが認められています。
宅地・建物取引
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
宅建業法に基づくもので、店舗外での宅地建物取引業者による、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の場合にクーリングオフが可能です。
なお、クーリングオフが可能な期間は、原則として、クーリングオフできる旨の記載がある法定書面を受領した日から起算されます。
また、特定商取引法における訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引に該当する場合には、事業者側が「この場合は、クーリングオフはできません」、「クーリングオフの期間は3日です。」など不実の告知をした場合や、脅迫などによりクーリングオフを妨害し、そのために消費者がクーリングオフを行わなかったときはいつでもクーリングオフができます。