クーリングオフ基礎知識紹介
クーリングオフできる期間は、根拠となる法律や約款等で規定されています。
業者によっては、消費者保護の観点から、法定期間よりも、クーリングオフ可能な期間を延ばしているところもありますので、その場合は、その期間内でクーリングオフ可能となります。
法令上クーリングオフが認められる代表的なものの、クーリングオフ可能な期間は次のようになっています。
訪問販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示会販売(ただし、固定の施設で2~3日以上開催するものは除外)等を含みます。
電話勧誘販売
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
連鎖販売取引
一定内容の書面の交付を受けたとき又は商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間。
なお、連鎖販売取引の場合は、クーリングオフ期間経過後も、一定限度の解約金を支払うことにより中途解約することが認められています。
業務提供誘引販売
一定内容の書面の交付を受けたときから20日間。
いわゆる「SOHO(在宅)ビジネス」等がこれにあたります。
特定継続的役務提供
一定内容の書面の交付を受けたときから8日間。
エステティックサロンでの美容施術、学習塾での授業、家庭教師による授業、英会話等の語学教室、パソコン・ワープロの知識・技能の教授を行う教室、結婚相手の紹介の6つのサービスを指します。
なお、特定継続的役務の場合は、クーリングオフ期間経過後も一定限度の解約金を支払うことで、中途解約することが認められています。